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小倉簡易裁判所 昭和32年(ハ)173号 判決

東京都千代田区霞ケ関

原告

右代表者

法務大臣 中村梅吉

右指定代理人

法務事務官 堤武四郎

大蔵事務官 北田顕一

八幡市大字前田千三百四十九番地

被告

光土木株式会社

右代表者代表取締役

乙藤義夫

右当事者間の昭和三十二年(ハ)第一七三号売掛代金請求事件につき当裁判所は次のとおり判決する。

主文

被告は原告に対し金四万七千五百三十九円を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

原告指定代理人は主文同旨の判決を求め、請求の原因として、訴外八幡市西前田株式会社第一工業所は原告に対し昭和三十一年九月二十一日現在において

(1)  昭和二十八年度分法人税金二万九千八百二十四円、同利子税金二万五百二十円、同延滞加算税金二千五百円

(2)  昭和二十九年度分法人税金十万九千百七十八円、同過少申告加算税金四千五百五十円

(3)  昭和二十八年度分源泉徴収所得税利子税金二千五百円、同延滞加算税金六百円

(4)  昭和二十九年度分源泉徴収所得税金七万七千八百七円、同過少申告加算税金二万五千七百五十円

合計金二十七万三千二百二十九円を滞納しているものであるが、右訴外会社は当時被告に対してすでに弁済期の到来した売掛代金四万七千五百三十九円の債権を有していた。而して八幡税務署収税官吏は昭和三十一年九月二十一日前記滞納税のため国税徴収法第十条及び第二十三条の一第一項の規定に基き書面により訴外会社の被告に対する右債権を差押える旨の通知を被告になし、かつ同月三十日までに右債権額を収税官吏に支払うように請求し、該書面は同月二十二日被告に到達した。よつて原告は国税徴収法第二十三条の一第二項の規定に基き被告に対し金四万七千五百三十九円の支払を求めるため本訴請求に及んだ、と述べた。

被告代表者は請求棄却の判決を求め、原告主張の事実は全てこれを認める、と答弁した。

理由

原告主張の事実は当事者間に争がない。而して右事実によれば原告の本訴請求は正当であるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 川添万夫)

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